差し押さえの際の誤解
差し押さえの際の誤解
住宅ローンを滞納したまま放置し催告状や督促状を無視し続けると、「期限の利益の喪失予告」が届きます。
この通知が届くと分割払いの権利を失い、保証会社が銀行に一括返済を行います。
その後、保証会社から代位弁済通知が届きローン残高を一括で支払いなさいと連絡がきます。
さらに、代位弁済通知も無視し続けていると競売開始決定通知書が届きます。
これにより、不動産が差し押さえられ競売まで急ピッチで進みます。
このタイミングは住宅ローン滞納から6カ月程度が目安です。
競売開始決定通知が届いた段階になると黄色信号が出ています。
この段階でもまだ任意売却は可能ですが、残り期間が少ないので失敗する可能性も高くなります。
それでも、腕のある任意売却専門業者なら任意売却を成功させてくれるかもしれません。
タイムリミットが迫っていますが、まだ諦めるのは早いです。
結論として、不動産が差し押さえられていても任意売却はできます。
しかし、時期が早いほどできることは増えるので相談は早いほうがいいです。
ローン滞納による競売の前に任意売却が重要
住宅ローンは無理なく返済できる範囲で組むことが大切です。
ライフステージが変わるごとに、生活費や教育費などが大きく変わっていきます。
特に、子どもが大学に上がった後の4年間の学費や仕送りはとても大変になります。
それに合わせて給料もアップしてくれたら良いのですが、そう思っている通りにはいかないのが人生というものです。
給料アップどころか、逆にボーナスがカットされたり、会社をクビになってしまうことだってあるかもしれません。
ローンの支払いが滞ってしまうと、マイホームは担保となっているので競売にかけられ、無理やり売られてしまうことになります。
しかし、競売では市場価格の7割程度にしかなりませんから、そうなる前に任意売却によって売ることが重要です。
任意売却であれば、市場価格に近い価格で売れる可能性が高いです。
いくらで売れるかによって、残債の額も変わってきます。
できれば残債ゼロが望ましいわけですが、競売されてしまうと難しくなります。