連帯保証人側のメリット

連帯保証人側のメリット

連帯保証人側のメリット 住宅ローンの返済に行き詰ることがある場合、抵当権が設定された住宅について売却する必要があります。
売却方法として、競売による法的な手続きの方法ともう一つ任意売却という方法があります。
任意売却は債務者との協議によって行います。
債権者への承諾が必要であり、売却の仲介者の選任を行うのが通例です。
任意売却のメリットは返済スケジュールの交渉や引き渡し時期の調整、金額の交渉なども可能な点。
住宅ローンを購入する際には連帯保証人および配偶者または近親者が必要になることが多いですが、このような人たちに対しても影響を最小限に抑えることができます。
もし、滞納して3~6か月経過すると、分割返済の権利を失い一括請求という非常に重たい金額がのしかかります。
仮に債務者が自己破産を選択したとしても、連帯保証人の返済義務が消えるわけでも無いため任意売却という方法は非常に有効な手段だということが分かります。
一方のデメリットはこの手続きの調整が必要な点です。

連帯債務者がいる場合の任意売却の方法とは

連帯債務者がいる場合の任意売却の方法とは 住宅などの不動産物件を抵当権に設定してローンを組んで返済が困難になった場合、物件を高く売却して返済に充てるために任意売却を選択することが可能です。
ローンを組む際に連帯保証人などの連帯債務者がいる場合に競売ではなくて通常の方法で物件を売却をするためには、債権者に同意を得る必要があります。
物件を売却するためには、債権者(金融会社など)に抵当権を外してもらう必要があるからです。
もしも債権者が連帯保証人にローンの返済を求めた方がよいと判断してしまうと、債務者は物件を処分して借金の返済に充てることができなくなってしまいます。
連帯債務者に迷惑をかけないようにするためには、債権者に事情を説明して同意を得る必要があります。
連帯保証人が存在する状態でローンの返済をする目的で任意売却をするためには、債権者の同意を得ることが必須条件となります。
このような場合は、専門業者に依頼して債務者に交渉してもらう方法があります。