本当は教えたくない任意売却

任意売却と自己破産の申し立てについて

任意売却と自己破産の申し立てについて 不動産の所有者が住宅ローンを支払い続けている場合で、その返済が将来、難しくなりそうなケースでは任意売却を検討した方が良いです。
その理由には任意売却自体は市場取引での価格水準で売却できるので、売り主側にとってもメリットが多いからとなります。
ただ任意売却では売却額から住宅ローンの残債にまず充当され、その上で余った資金が売り主の手元に残ります。
もちろん返済が滞ってしまうと、最終的に不動産が競売にかけられてしまう懸念が生じ、実際に競売では不動産の市場価格の6~7割程度になることも多いです。
そのため売り主にとっても安い金額での売却はデメリット面が多いので、手元に何も残らないかもしれません。
もっとも借金額によっては、任意売却しただけでは返済しきれないケースも多いです。
その場合には借金を帳消しにできる自己破産の申し立てを行った方が良くなります。
自己破産を申し立てると破産管財人が選任されるので、不動産の換価作業に移行し、債権者はその換価した金額より返済を受けます。

任意売却後の残債は自己破産で解消が効率的

任意売却後の残債は自己破産で解消が効率的 任意売却を利用して物件売却を進めた後にも、多額の残債が発生する可能性はあるものです。
オーバーローンの物件の場合には、売却益を得ても、ローンが残ってしまい、支払いに悩むケースは多いものです。
裁判所を介する手段ではありますが、自己破産による債務整理手段を使うことで、任意売却後の残債の支払いに悩むことはなくなります。
競売とは違い、自分の都合に応じた物件売却を進めることが可能になる任意売却ですが、物件を売却したとしても、残った住宅ローンの支払い義務が消えるものではありません。
ローンの悩みから解放され、新しい生活を営む以上は、いままでの住宅ローンは解消したいと考えるのも普通でしょう。
裁判所を介した債務整理手段である自己破産を使えば、多額の残債であっても、即座に消し込むことが可能です。
債務整理に強い法律の専門家に相談することで、売却後に多くのローンが残ったとしても、支払い義務に悩むことがない、新しい生活を送れるのです。