売主本人の持ち出し費用
売主本人の持ち出し費用
一般的な不動産売却では契約書に貼り付ける印紙代や登記事務手数料、仲介手数料など、様々な費用が発生することがよく知られています。任意売却をする場合においてもこれらの費用は当然発生しますが、任意売却では受け取った売買代金の中から支払われることになるので、売主本人の持ち出しは事実上ゼロになります。
任意売却は税金や不動産ローン、その他借金などの返済が困難になった場合にとられる手段です。売却をする時点では滞納がそれなりに大きな金額になっており、手元にはまとまったお金がほとんど無い状態になっていることが多いため、金融機関で代金の決済を行うときに必要経費がすべて配分されます。債権者である金融機関にはローンの残債などが、市区町村役場には滞納した税金が、不動産会社には仲介手数料や印紙代などが、司法書士には登記代が売買代金から支払われます。最終的に手元に残るのは、引っ越しに必要なお金をはじめとした少しのお金となります。
裁判所が競売を認めてしまう前に任意売却
住宅ローンの支払いが滞るなどした場合に、すぐにでも裁判所がやってきて差し押さえや競売の手続きに入るのかといえば、実際にはそうではありません。
持ち主の権利に重大な制約が加わる事柄ですので、法律に決められた手順にしたがって行われるものと考えるのがよいでしょう。したがって最初は住宅ローンを貸し付けた銀行などの債権者から郵便などで督促がありますが、その後は残りの住宅ローンを一括で支払うようにといった通知があるはずです。さらにこれも無視していると、裁判所からの競売開始決定の通知が届き、たいせつなマイホームが競売で安く買い叩かれて、しかも引っ越しを強制されてしまう結果になってしまいます。
このように競売に至る前の段階で、債権者である銀行に相談をして任意売却をすることができれば、状況を有利にすることができます。任意売却は債権者の合意を取り付けた上で、抵当権のついたマイホームを売却する方法ですが、この方法であれば競売よりもはるかに高額な価格での売却が可能となります。